# Web3従事者のクロスボーダーリスク分析ブロックチェーン技術の発展とともに、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、次世代の価値インターネットになる巨大な潜在能力を示しています。この分散型のグローバル公共インフラは、データのポイントツーポイント伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性および改ざん不可能性を実現します。しかし、その分散型の特性は、ネットワーク環境に効果的な監視が欠如する原因ともなり、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪は国際化し、隠蔽化する傾向にあります。従来の国境を越えた刑事管轄および法執行制度は、これらの新型犯罪に対処することが難しくなっています。この現状は、各国が伝統的な国境を越えた刑事管轄権と執行制度を大幅に改革することを促しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の実務者が海外に出る際の法的リスクについて探討します。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念国境を越えた刑事管轄と執行の核心は主権の概念です。国家はその領土内で最高かつ最終的な権力を享有しますが、同時に他国の主権を干渉しないという国際法上の義務を負っています。したがって、国境を越えた刑事管轄と執行は、対外的に行使される「執行管轄権」として厳しく制限されています。近年、一部の先進国は経済的優位性を利用して、長い腕の管轄権を乱用し、海外の企業や個人に対して刑事管轄と執行を行っています。これは国境を越えた刑事管轄と執行の乱用です。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国が国境を越えた刑事管轄および執法を行うには、2つのステップが必要です:1. 関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権を確認する2. 刑事司法協力手続きにより外国に支援を求める### 管轄権の決定中国が国境を越えた刑事管轄権を確定するための根拠は主に三つあります:- 中国国民に対する対人管轄権- 外国人の保護管轄権 - 国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく普遍的管轄権さらに「二重犯罪原則」にも適合する必要があります。つまり、関連する行為が中国と請求国の両方で犯罪と見なされる必要があります。### 刑事司法支援刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国は「刑事事件における国際司法支援法」を制定し、司法支援の範囲と手続きを規定しています。実践において、刑事司法協力の要請を行う主体は、中国と要請国との間に関連する条約が存在するかどうかによって決まります。条約がある場合は司法省などの機関が要請を行い、条約がない場合は外交的手段で解決されます。## 最近のケース分析2022年末に上海で摘発された国境を越えた暗号資産詐欺事件は、捜査機関が外国に協力を求めず、国内で捜索を行い、帰国した犯罪容疑者を逮捕したことを示しています。これは、刑事司法協力が実際にはあまり利用されていないことを反映しており、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因かもしれません。## まとめWeb3の業務は必ずしも犯罪を構成するわけではありません。しかし、暗号資産を口実にして、中国国民に対して海外で犯罪行為を行った場合、たとえ物理的に国外に出ても法律の制裁を逃れることは難しいです。業界関係者は慎重に行動し、法令を遵守し、法律のレッドラインに触れないようにするべきです。
Web3業界の人々の国境を越えたリスク分析:司法管轄権と執行の新たな課題
Web3従事者のクロスボーダーリスク分析
ブロックチェーン技術の発展とともに、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、次世代の価値インターネットになる巨大な潜在能力を示しています。この分散型のグローバル公共インフラは、データのポイントツーポイント伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性および改ざん不可能性を実現します。しかし、その分散型の特性は、ネットワーク環境に効果的な監視が欠如する原因ともなり、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪は国際化し、隠蔽化する傾向にあります。従来の国境を越えた刑事管轄および法執行制度は、これらの新型犯罪に対処することが難しくなっています。
この現状は、各国が伝統的な国境を越えた刑事管轄権と執行制度を大幅に改革することを促しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の実務者が海外に出る際の法的リスクについて探討します。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念
国境を越えた刑事管轄と執行の核心は主権の概念です。国家はその領土内で最高かつ最終的な権力を享有しますが、同時に他国の主権を干渉しないという国際法上の義務を負っています。したがって、国境を越えた刑事管轄と執行は、対外的に行使される「執行管轄権」として厳しく制限されています。
近年、一部の先進国は経済的優位性を利用して、長い腕の管轄権を乱用し、海外の企業や個人に対して刑事管轄と執行を行っています。これは国境を越えた刑事管轄と執行の乱用です。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国が国境を越えた刑事管轄および執法を行うには、2つのステップが必要です:
管轄権の決定
中国が国境を越えた刑事管轄権を確定するための根拠は主に三つあります:
さらに「二重犯罪原則」にも適合する必要があります。つまり、関連する行為が中国と請求国の両方で犯罪と見なされる必要があります。
刑事司法支援
刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国は「刑事事件における国際司法支援法」を制定し、司法支援の範囲と手続きを規定しています。
実践において、刑事司法協力の要請を行う主体は、中国と要請国との間に関連する条約が存在するかどうかによって決まります。条約がある場合は司法省などの機関が要請を行い、条約がない場合は外交的手段で解決されます。
最近のケース分析
2022年末に上海で摘発された国境を越えた暗号資産詐欺事件は、捜査機関が外国に協力を求めず、国内で捜索を行い、帰国した犯罪容疑者を逮捕したことを示しています。これは、刑事司法協力が実際にはあまり利用されていないことを反映しており、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因かもしれません。
まとめ
Web3の業務は必ずしも犯罪を構成するわけではありません。しかし、暗号資産を口実にして、中国国民に対して海外で犯罪行為を行った場合、たとえ物理的に国外に出ても法律の制裁を逃れることは難しいです。業界関係者は慎重に行動し、法令を遵守し、法律のレッドラインに触れないようにするべきです。